'."\n" ?> 結婚相談所のクーリングオフ制度

再婚

結婚相談所とクーリングオフ制度

結婚相談所を検討する場合、無料体験することをおすすめしています。
インターネットでも可能ですが、できれば直接訪問してガイダンスを受けた方が良いと思います。
中には、アドバイザーの話術や親身な対応にのせられてつい入会してしまうかもしれないと不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。クーリングオフ制度を知っていれば、その心配は無用です。

 

クーリングオフ制度とは、消費者保護の観点から契約を解除する権利を与える制度です。
業者の方が消費者よりサービスや商品の知識が豊富で、交渉力が高いと一般的には考えられます。
消費者が雰囲気にのせられたり、巧みな勧誘にのってしまうという不公平が生ずる可能性があります。
そうした場合に消費者に冷静に考える時間(熟慮期間)を与えて、納得できない場合には一定期間内に申請すれば本来は双方の合意が必要な契約解除を一方的に行える権利がクーリングオフです。

 

クーリングオフ制度は、一定の条件を満たせば結婚相談所の入会申し込みにも適用されます。

  • 入会期間が2ヶ月以上と決められている
  • 費用総額が5万円を越える

以上がクーリングオフ適用の条件です。
結婚情報サーにスの場合、入会申し込みから8日間以内であればクーリングオフ制度が適用されます。
大手結婚情報サービスであれば、適用条件を満たしている場合がほとんどです。

 

また、クーリングオフ期間が過ぎても消費者契約法により中途契約解除が可能な場合があります。

  • 断ったのに強引にしつこく勧誘された
  • 重要事項の説明がなかった
  • 登録している異性がサクラだった

このように結婚相談所のほうに重大な落ち度があった場合です。
大手結婚情報サービスでは信用とイメージを大切にするので、このようなことは考えにくいです。

 

クーリングオフ制度を理解していれば、結婚相談所入会前の心配がひとつ解消されると思います。
費用的にも入会を十分に検討し、納得した上での申し込みを行いたいものです。
もし雰囲気や勢いで入会してしまっても、クーリングオフ期間内なら引き帰すことができます。

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