子供の姓や戸籍と養子縁組
再婚する場合、夫婦どちらかを筆頭者とした戸籍にどちらかが移動します。
もしくは、新しい戸籍が作られます。
細かく説明すると色々なケースがありますが、ここでは子供を中心にとりあげます。
子連れで再婚すると、子供の親が相手の戸籍に入る場合は本人だけです。
わかりやすい例で言うと、妻が子連れで夫の姓を名乗る場合です。
この場合、婚姻届を提出しても姓と戸籍が変わるのは妻だけです。
子供は以前の戸籍に残ったままですから、旧姓のままになってしまいます。
このような問題を解決する手続きとして、入籍届があります。
上記の例であれば、家庭裁判所で子供が母の姓を名乗る申し立てをします。
許可を受ければ入籍届をすることで、子供を同じ戸籍に移すことができます。
入籍届では子供の戸籍が変わるだけで、再婚相手との法的な親子関係はありません。
子供の親のところは、どちらかが離婚相手のままです。
法的な親子関係を成立させるための手続きが、養子縁組です。
子供の養子縁組
子供の養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つの方法があります。
子供の年齢制限などの要件から、再婚の場合は普通養子縁組が一般的です。
養子縁組を行うと、お相手の連れ子と法的な親子関係が成立します。
姓は家族で同一のものとなり、扶養の義務や相続の権利が発生します。
ただ普通養子縁組では戸籍上の実父(実母)は、変わりません。
戸籍上は養子または養女となり、それは戸籍を見れば分かります。
法的には、2つの親子関係を持つことになります。
そういったことについては、子供が成長した後で説明すれば理解してもらえるでしょう。
また、普通養子縁組は解消することができます。
あまり考えたくない話ですが、再び離婚することになっても子供に問題はありません。
参考までに、特別養子縁組についても紹介しておきます。
これは実親との親子関係を断ち、養親だけとの親子関係を成立させる養子縁組です。
そのため要件が非常に厳格となりますが、戸籍上は養子とはわかりづらくなります。
- 子供が6歳未満で1年以上一緒に生活している
- 親のどちらかが25歳以上である
- 実父・実母双方の同意がある
また、養子縁組の解消もできません。
子供の養子縁組について紹介して参りましたが、法律的なことを強調したいわけではありません。
お子さんをないがしろにしない再婚、そのための知識としていただければ幸いです。
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