女性の再婚禁止期間
男性は、離婚後は自由に再婚することができます。
女性は、離婚後6ヶ月経過しないと再婚することができません。
これを民法733条で定める、再婚禁止期間といいます。
目的は「父性混乱の防止」となっていて、要するに子供の父親がわからなくなることを防ぐためです。
民法では、子供の父親について次のように定めています。
- 離婚成立後、300日以内に生まれた場合は前婚による子供
- 再婚後200日以降に生まれた場合は後婚による子供
離婚と再婚の間に6ヶ月の期間を設けることで、父親を確定が確実になります。
早産で再婚後200日以内に出産した、このようなケースは十分考えられます。
この場合、医師の診断書があれば再婚による出生として届出ることができるようになりました。
再婚禁止期間については、例外があります。
- 離婚前から妊娠していて出産した場合
- 前夫との再婚の場合
- 夫が失踪宣告を受けた場合
- 夫の生死が3年以上不明で裁判離婚した場合
- 高齢で妊娠の可能性がない場合
- 不妊手術で妊娠できない場合(医師の診断書と証明書が必要)
以上の場合は、再婚禁止期間の適用はありません。
再婚禁止期間は、男女平等の観点から期間短縮などの議論もあります。
海外では廃止された国もあるようですが、日本では最高裁が合憲の判断をしています。
ただし婚姻届の提出ができない期間であって、それ以外の制限はありません。
期間内に交際したり、同居して事実婚となっても問題はありません。
ある意味、子供の養育される権利を守るために禁止期間があるともいえます。
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